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講師料の消費税に関して

講師料の消費税に関して質問があります。
講師料がカルチャー教室直接ではなくて所属している団体に一旦振り込まれてから私の口座に振り込まれています。
カルチャー教室の明細書には講師料の他に消費税も記載されているのですが、私の口座には講師料しか振り込まれていません。
消費税分は私はもらうことはできないのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。

税理士の回答

講師料に関する消費税につきましては、ご相談者様と所属団体との契約が、「雇用契約(給料)」なのか「委託契約(報酬)」なのかによって異なってまいります。
前者の「雇用契約(給料)」の場合には消費税は発生しませんが、後者の「委託契約(報酬)」の場合には報酬に対して現在ですと8%の消費税が発生します。
ご相談の内容から推測するに、所属団体からは「給料」として受取られているのではないでしょうか。その点をご確認頂ければと思います。

確認方法の一つとして、年末に所属団体から1年分の支払明細が発行されると思いますが、前者に該当する場合には「給与所得の源泉徴収票」、後者に該当する場合には「報酬料金の支払調書」になります。

もし、後者の「報酬」として受取られている場合には、報酬とは別途に消費税を請求することが可能です。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年03月28日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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