地代収入がある場合の課税売上・消費税について
課税事業者のことでお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
・物を販売していて課税売上が1000万弱ある
・土地を何も手を加えず企業に貸していて500万ほど得ている
このような場合、事業所得と不動産所得の両方を申告することとなると思いますが、
土地をただ貸してるだけの場合は基本的に非課税取引であると見ました。
このケースの場合、販売の売上と地代収入とを合わせて1000万を超えても、販売での売上が1000万以下であれば課税事業者にはならなくてすむという認識で合っていますでしょうか?
また販売での売上が1000万を超えて課税事業者になったとしても、二年後に消費税をおさめるのは販売での売上に対してのみで、地代収入の分に消費税は発生しないという認識であっていますでしょうか?
税理士の回答
このケースの場合、販売の売上と地代収入とを合わせて1000万を超えても、販売での売上が1000万以下であれば課税事業者にはならなくてすむという認識で合っていますでしょうか?
→土地の貸付は非課税取引なのでその通りです。
また販売での売上が1000万を超えて課税事業者になったとしても、二年後に消費税をおさめるのは販売での売上に対してのみで、地代収入の分に消費税は発生しないという認識であっていますでしょうか
→ご認識の通りです。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました(^^)
本投稿は、2022年03月12日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。