輸入品仕入に係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除
輸入品において、仕入割戻しではなく、通常の仕入値引が行われた場合、仕入に係る対価の返還の調整は必要となるのでしょうか?
例)1万ドル分の商品を仕入れ、国内消費税を12万円支払い引き取った。後日購入先から100ドル返金を受けた。
下記の説明を参考にしました。
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"以下の取引については調整を行いません。
1 輸入品に係る仕入れ割戻しとして保税地域からの引取りに係る課税貨物について、課税貨物の購入先から受けたもの"
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6363.htm
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"輸入取引でも消費税が課税されていますが、その詳細は、消費税法ではなく、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(「輸徴法」と呼ばれています)」で定められています。 そのため、「他の法律」と規定されているのは、この「輸徴法」を指しており、輸徴法第15条「変質、損傷等の場合の軽減又は還付等」その他の規定において、一旦納付した消費税が還付される場合について、適用されます。"
https://www.suztax.com/index.php?ctax01-31
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どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
安島秀樹
読んでみました。調整しないのは割り戻しだけみたいなので、値引きは調整してよいのではないですか。
本投稿は、2022年04月01日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







