消費税の課税事業者選択届出書について。
いつもお世話になります。
消費税の届出書について質問です。
H29年 事業開始
課税事業者選択届出書を提出し、H29年より課税事業者。
2,000万円の設備を取得。
H30年 課税事業者のまま。
H31年 課税事業者のまま。
H32年は免税事業者になりたいため、H31年3月に課税事業者選択不適用届出書を提出(H32年より効力発生。)。
H32年に、多額の設備投資計画の話しが飛び込んできたため、やはりH32年は課税事業者になりたいと考え、H31年10月に課税事業者選択届出書を提出。
この場合、H31年10月に提出した課税事業者選択届出書の効力はH32年より発生し。H32年は課税事業者となれるのでしょうか?
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
課税事業者選択届出書及び選択不適用届出書はその効力が発生してから2年間は変更することができません。したがって、ご質問の内容ですと、H32より免税になったとしたら、早くてもH34以降でなけれは課税事業者選択届書の効力は発生しません。
ご回等ありがとうございます。
選択不適用届出書に関しても、効力が発生してから2年間は変更できないのでしょうか?
選択届出書だけだと思っていました。
勉強になります。
ありがとうございました。
こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
申し訳ありません、不適用届については2年間の縛りはありませんので、選択不適用届⇒選択届であれば翌年には提出可能です(適用が受けられるのは提出年度の翌年度からです)。
仮にH31年に選択不適用届を提出した場合はH32年が免税事業者となり、H32年中に選択届を提出した場合はH33年から課税事業者となります。
また、ご質問の内容ですと、H31.3に選択不適用届提出、H31.10に選択届とありますが、御社の決算月は何月なのでしょうか。
仮に12月だとした場合、同年中に選択不適用届と選択届を提出するという認識でよろしいでしょうか。
この場合であれば、そもそも課税事業者であるため、選択不適用届を撤回する申請を税務署にされた方が良いかと思われます。
回答が混乱してしまい失礼致しました。
ご返答お待ちしております。
本投稿は、2017年07月19日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。