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インボイス制度の書面が届いたのですが、よく分かりません

当方、建設業個人事業主です。課税事業主で6年前に簡易課税の申請をし、ずっと簡易課税で申告してます。
毎月元請けに請求書を出してます。
例えば、1人工20000円なら、消費税2000円の記載をして22000円とうように。

外注さん達から毎月請求書を受け取ってます。
課税事業主の外注さんは上記の書き方ですが、免税の外注さんは20000円だけの記載です(内税という解釈)
免税事業主さんでも、たまに1人工18182円、消費税1818円と記載する人もいます。

元請け、下請けとの取引きの仕方は正しいでしょうか、、、
また、インボイス制度とは、当方はどの立場での登録なのでしょうか。
登録しないと、取引きに支障があるのでしょうか。外注さん達に伝えなければいけないことはありますでしょうか。
分からないことばかりで、すみませんが宜しくお願い致します。

税理士の回答

元請け、下請けとの取引きの仕方は正しいでしょうか、、、

→貴方は課税事業者なので元請に出す請求書に消費税を明記することは正しいです。
また、現行法令上は、免税事業者でも消費税の請求はできますし軽減税率がない取引のようですから、下請からの請求書に消費税の記載があるないは問題ありません。

また、インボイス制度とは、当方はどの立場での登録なのでしょうか。

→インボイスとは簡単にいうと、課税事業者が国税庁に申請をして登録番号の交付を受け、令和5年10月1日以降は免税事業者から登録番号のない請求書等を受け取っても仕入税額控除に制限を受けて最終的には免税事業者への支払いについて仕入税額控除が出来なくなるというものです。つまり、免税事業者への支払いがあれば現在よりも消費税の納付額が増えるということです。
免税事業者からの仕入税額控除をできないようにすることで、消費税の益税化をなくそうというものです。
貴方の立場は次の回答の通りです。

登録しないと、取引きに支障があるのでしょうか。外注さん達に伝えなければいけないことはありますでしょうか。

→既に課税課税事業のようですから、登録した方が良いです。
登録をしないと課税事業者でありながらインボイスを発行できませんので、元請が貴方への支払いについて仕入税額控除ができなくなりますから、他の業者に仕事を振り貴方の受注が減少する可能性は出てきます。(元請先と貴方の関係がわからないので一般論です)
下請先にインボイス発行事業者になるように要請するかどうかは貴方の判断ですが、簡易課税制度を継続している限り仕入税額控除はみなし計算なので、下請先がインボイス登録事業者かどうかは実際には関係しないと考えられます。

質問ごとに、大変分かりやすいご回答、ありがとうございます。とてもよく分かりました。
もう一点失礼致します。
インボイス制度開始後、当方が免税事業者に課税の請求書を送ることは問題ないでしょうか。登録番号記載の請求書を送るのでしょうか。宜しくお願い致します。

貴方がインボイス発行事業者になれば、相手が免税事業者か課税事業者かに関わらず消費税と登録番号を記載した請求書を発行します。

ご回答、ありがとうございます。
丁寧で詳しく、分かりやすいご回答に感謝致します。ありがとうございました(u v u)

本投稿は、2022年05月25日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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