消費税率が変わる前に購入した物
ネットオークションやフリマサイトを利用しており無申告で税務調査の連絡があったので
・領収書、各サイトの購入履歴、取引内容が分かるメール、クレジットカードの利用明細を用意し、
・簿記等の知識が無いため簡易的ですが
売れたもの 購入時の価格 送料などの経費
と計算し取引を1つずつをまとめております。
スマホアプリseller bookで上記をまとめておりますが2019年 10月以前の消費税率が変わる前に購入した物がそれ以降に売れた場合にはどのようにしたら良いでしょうか?
また、購入品の仕入れ金額についてはクーポン利用での値引きは除外した、各種ポイント払いで値引きされる前の金額にしておりますがそのようにして大丈夫でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
消費税の課税事業者でなければ消費税を考慮する必要はありません。買った価額と売った価額を把握できればそれでいいのです。
税務調査の結果、消費税の課税事業者となった場合に、消費税の取扱を税務署に聞けば教えてくれます。
どう転ぶかわからない段階で消費税を確認するのは無駄な手間だと思われます。
仕入価額はクーポン等の値引き後の金額(実際に支払った金額)で計算することになります。
値引き後の金額、とありますが会計事務所の方に確認した際にはポイントで払った分を含めた金額にするとご教授してもらったので
価格 10,000円
クーポン値引き1000 一部ポイント払い 1500
仕入れ値(経費) 9000円
にしておりましたが、
仕入れ値(経費) 7500円になるということでしょうか?
現段階では
売却11,000 仕入れ 9000(上記) 利益 2,000
と簡易的にまとめておりその点が変わってしまうと全てやり直しになるため大変に困っております。
paypay
ヤフー Tポイント
Amazon アマゾンギフト券・ポイント
楽天 楽天ポイント
各サイト の独自ポイント
これらのポイントを一部または全額を使った際に仕入れ値や経費の金額から差し引きした数字にする必要があるという事でしょうか?
○また、
・購入時に送料がかかった場合に10点購入だと1点にのみ送料分を上乗せして残り9点はそのままにしておりますがそちらでよろしいでしょうか?
・セット購入品などをバラバラに売却した場合、購入した時の合計金額から適当に割り振って仕入れ値としておりますが大丈夫でしょうか?
・海外代行業者(タオバオ)から購入した物も同じようにまとめておりますが大丈夫でしょうか?

土師弘之
ポイントを含めて処理しなければならないのは、消費税を申告する場合(消費税課税事業者となる場合)です。支払金額にポイントを含めてしまうと、ポイント部分は逆に収入となるので、同じ結果になります。
送料の取扱や大量購入の部分については、厳密にいえば1個当たりの金額を割り振る必要がありますが、期末棚卸商品として残らない場合は現状の処理でも問題ありません。
本投稿は、2022年05月25日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。