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補助金についての消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告について

法人の職員をしております。
支給済みの補助金につきまして、表題の通りの「仕入控除税額報告書」の提出を命じられました。仕入控除税額が発生する場合、返還しなければなりません。
「仕入控除税額=課税売上にかかる消費税-課税仕入れにかかる消費税」とのことで、

・課税売上にかかる消費税:法人ため非課税(税務署確認済)
・課税仕入れにかかる消費税:補助金申請した費用は消耗品等の購入費用で、購入時に消費税を支払い済み
・仕入控除税額はマイナスとなり、返還は無い。

と理解しましたが、よろしいでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、ご解答いただけますようお願いいたします。

税理士の回答

課税売上にかかる消費税が全額非課税の場合は、控除可能な仕入税控除額が発生しないためお説のとおりとなります。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年06月02日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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