インボイス制度について
インボイス制度が始まると
適格請求書じゃないと取引先が仕入れ税額控除の対象にならないと思うのですが、
消費税分の価格を請求しなければそもそも仕入れ税額控除の対象にはならないと思うのですが、
これは違法なのでしょうか?
例
33万円(税込)で請求書を発行してたものを
30万円(税抜)で請求書を発行すれば
取引先が仕入れ税額控除で損することはないと思うのですが、ご意見よろしくお願いいたします。
税理士の回答
適格請求書発行事業者でない事業者は、ご記載のように税込や税抜といった表示はできなくなると考えられますが、考え方としてはご理解の通りです。
なお、経過措置として適格請求書発行事業者以外の事業者(免税事業者や消費者を含む)からの仕入税額控除は令和5年10月1日から直ちに出来なくなる訳ではなく、令和8年9月30日までは80%、令和11年9月30日までは50%仕入税額控除ができ、令和11年10月1日以降はできなくなります。
33万円の請求書を出した場合、
令和8年9月30日までは取引先は消費税分の3万円の80%の2万4千円が仕入税額控除にできるという認識で間違い無いでしょうか?
正確には、33万円×10/110×80%=24,000円が、相手方の仕入税額控除になります。(現行の仕入税額控除の原則的な計算式も同じです)
適格請求書発行事業でない事業者は、そもそも消費税分ということにならないと考えられるからです。
ご返信ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年07月01日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。