消費税 2年縛り
「令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受ける場合」は、2年縛りの対象外とのことですが、それに付随して、下記の場合はどうなるのでしょうか?
【設例】
・5月決算法人(簡易課税制度選択)が、令和5年5月31日を最後に法人を解散。
・代表取締役を事業主とする個人事業を開業。
・個人は経過措置(課税事業者選択届出書の提出不要)により、令和5年より消費税の課税事業者(本則課税適用)となる。
・令和5年に、法人の所有していた棚卸資産を個人が購入。
上記の場合、法人では、簡易課税(第1種)により棚卸資産を売却し、個人では、本則課税により棚卸資産を購入することになるのですが、個人は、経過措置により「課税事業者選択届出書」を提出していません。よって、令和6年から簡易課税制度を選択することが可能なのでしょうか?
税理士の回答
適格請求書発行事業者登録の経過措置のご質問と思いますが、令和5年10月1日から経過措置により課税事業者になろうとすれば登録申請期限が令和5年3月31日なので、ご記載の流れでは個人事業者は経過措置による登録が物理的に出来ません。
大変失礼しました。
確かにそうですね。
では、11月に解散した場合はどうでしょうか?
令和4年11月ですか?
また、清算事業年度はいつまでで、棚卸資産を個人に譲渡するのは何年何月ですか?
因みに、解散日から棚卸資産の譲渡日までの期間が長いと租税回避行為と見做される可能性があります。
解散日自体を令和4年の10月もしくは11月にしてしまうということです。
棚卸資産を個人に譲渡するのも令和4年10月か11月ですか?
そうであれば、個人事業者は課税事業者選択届出書の提出により課税事業者にならなければ免税事業者なので、棚卸資産に係る消費税の仕入税額控除はできませんから、当初のご質問で想定されていること自体できません。
棚卸資産の譲渡をインボイス経過措置を使って令和5年10月1日以降にしようとの考えであれば、先の通り租税回避行為と見做される可能性があります。
本投稿は、2022年07月07日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。