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小児科クリニックのインボイスについて

保険診療と、自費診療(乳幼児健診・予防接種)をしている小児科クリニックです。消費税は簡易課税制度で申告をしています。
当院は、いわゆるBtoCににあたるので、患者に適格請求書を発行する必要もなく、適格請求書発行事業者の登録はしなくてもよいものなのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。

患者さんが支払った医療費を経費(仕入税額控除)にしないのであれば、仰っているように適格請求書発行事業者に登録する必要はないと思います。

例えば、健康診断や予防接種等で企業が医療費を負担する場合は必要になる可能性があるので、適格請求書発行事業者の登録だけして、システム対応等は行わないというのはいかがですか?いざ必要となった時、適格請求書は手書きでも良いので機転が利くと思います(小児科なので…登録すら不要という判断もありだと思います)。

たいへんよくわかりました。どうもありがとうございます!

本投稿は、2022年09月02日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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