インボイスについて
父の事業(個人事業主)について、現在免税事業者です。適格請求事業者になるためr5年3月中に届けを出せば、課税事業者になった旨の届けはいらないと聞きました。そして自動的にr5年の10月1日から課税事業者になり適格請求事業者にもなるとのことだと思うのですが、10月1日から課税事業者ということは、1月1日から9月30日までの経費にかかってくる消費税は10月1日からの売り上げにかかる消費税と区別しないといけないのでしょうか?
父の仕事は特殊で10月以降に売上が発生するので、消費税申告の際に1月1日から9月30日までの経費にかかった消費税を差し引きできないのだとすればr4年中に課税事業者選択届出書も一緒に出してr5年1月1日から課税事業者となって一年分を消費税の申告対象にした方が良いと思うのですがどなたかご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税理士の大野です。
ご回答させていただきます。
【結論】
考え方としては、ご相談者様のご認識で概ね合っております。
ただし、来年の「1月から課税事業者になる」のと「10月から課税事業者になる」のでどちらが納税額が少なくなるかどうかは、ケースバイケースで実際に試算してみないとわからないという答えになります。
【解説】
1.ご認識のとおり、10月1日から課税事業者となった場合、9月までに発生した経費にかかる消費税はインボイス制度開始前のため、原則的に差し引きできません。
2.そのため、1-9月までに経費が多い方の場合は、1月から課税事業者となっておいた方が納税額が少なくなるということもあり得ます。
3.ただし、解説1で原則的と書いたのは、「免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整」という特別のルールがあるためです。
これは、経費のうち9月30日まで残っていた棚卸資産(商品、製品、原材料など)にかかる消費税については10月以降の売上から差し引けるというルールです。
4.したがって、お父様の事業内容や金額次第で1月からがよいか10月からがよいかどうかは試算しないとわからないということになります。
棚卸資産は一切ないお仕事です。
物凄くわかりやすいご回答ありがとうございました。今季中に課税事業者選択届けと適格請求事業者の届けを出そうと思います。ありがとうございました。

追記になります。
今回のご相談は消費税の計算において「原則課税」や「一般課税」と言われる方法による場合限定です。
「簡易課税」という方法を適用される場合は、考え方が異なりますのでご注意ください。
ありがとうございます。原則課税での質問でした。
本投稿は、2022年09月12日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。