家屋調査後の復旧費
お世話になります。
近隣の公共施設の解体工事に伴う家屋調査結果による復旧費の受け取りは課税対象でしょうか?
復旧費給付後、修繕しなかったり復旧費が余った場合、残額には課税対象だったり、施工会社へ返金が必要なのでしょうか?
復旧費の受取は家屋名義人であり転居している親以外、居住者であり世帯主でもある子でも差し支えないのでしょうか?(その場合、自宅である家屋名義人からの贈与税に含まれるのでしょうか?)よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
近隣の公共施設の解体工事に伴う家屋調査結果による復旧費の受け取りは課税対象でしょうか?
課税ではないと考えます。
復旧費給付後、修繕しなかったり復旧費が余った場合、残額には課税対象だったり、施工会社へ返金が必要なのでしょうか?
求められたら返金してください。
必要はないと考えますが・・・。
復旧費の受取は家屋名義人であり転居している親以外、居住者であり世帯主でもある子でも差し支えないのでしょうか?(その場合、自宅である家屋名義人からの贈与税に含まれるのでしょうか?)よろしくお願い致します。
いいえ、名義人です。贈与になると考えます。
竹中公剛 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。大変、参考になりました。
本投稿は、2022年12月28日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。