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課税事業主の金額について

個人事業主をしております。
課税事業主と免税事業主とでは、控除後の所得金額で変わりますか?

税理士の回答

税込の売上等の収入も仕入や経費等の支出も同じであれば、課税事業者は納付した消費税が経費(租税公課)になりますが、免税事業者は納付する消費税がなくこの分が経緯になりませんので、後者の方が所得金額は多くなります。

すみません私の質問の仕方が悪かったです。
控除後の所得金額がいくらから課税事業者になって、いくらまでが免税事業者になるのでしょうか?
何かで290万を超えたら課税事業者になると書いてあった気がして、、。

個人事業税のご質問でしょうか?
個人事業税は青色申告特別控除前(控除後ではありません)の所得金額が290万円(事業主控除額)を超えると生じます。

個人事業税は課税事業者とはまた別の話ですか?

一般的に課税事業者、免税事業者は消費税に用いる言葉です。

個人事業税は消費税ではなく事業を行う上でかかる所得税のようなものですか?

概ねそのようなご理解で結構ですが、消費税、所得税は国税、個人事業税は都道府県税という違いがあります。

なるほど、、。
控除前の金額が290万で個人事業税がかかった状態の事業者を課税事業者というのだと思っていたのですが、こちらは間違った認識というので合っていますか?

間違えているとは断定できませんが、個人事業税の課税事業者という言葉は余り聞きません。税目や税体系のレクチャーに関する回答は、申し訳ありませんが以上とさせていただきます。

本投稿は、2023年01月04日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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