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事業活動をしてない法人の税金支払いと個人事業としての今年度確定申告の影響について

2018年8月に法人を設立し、事業活動を1ヶ月しかせず諸事情により別会社に正社員として所属し、該当法人の事業活動を休止しておりました。
過去に立てた法人とは別にこれから副業として個人事業主としての活動をしようと考えており、事業開始前に法人の整理と税金の処理をしたいと考えており、以下教えて頂きたいです。

①過去に立てた法人の税金額と手続き
└2018年9月から事業としての活動は休止してますが、休眠届けを出さず税務手続きもしておりませんでした。2018~2023年までの5年間の法人税が遅延税と共にかかるのでしょうか。
それとも過去に遡り休眠手続きが可能なのでしょうか。
2018年8-9月までの事業活動期間では50万円の売上が発生しております。

所得税、住民税、国民健康保険税は正社員として所属している会社で納税済みです。

②個人事業主として2023年2-3月に活動した際に、2023年度への税金は上記のケースと分けて納税が必要でしょうか。

色々と前提がおかしいかもしれませんが、何卒お力添えいただけますと幸いです。

税理士の回答

➀法人は休眠中でも決算と申告の義務があります。売上だけではわかりませんが、利益(所得)が出ていれば少なくとも設立事業年度は法人税や法人住民税が生じる可能性があり、本税と延滞税、無申告加算税が掛かるでしょう。
2期目以降は利益(所得)がなければ法人税等は生じません。
但し、休眠届を提出していないので法人住民税の均等割額は設立事業年度から直前の事業年度まで課せられる可能性があります。
過去に遡っての手続きは聞いたことがありませんので、税務署、都道府県税事務所、市町村役場にご相談ください。
所得税、住民税、国民健康保険税は個人のものであって、法人の決算申告をしていない理由にはなりません。
➁自身の経営する法人でも、法人と役員個人は人格も財布も適用される税制も全くの別モノの別人です。
過去の未申告の申告により税金が生じれば当然、個人とは別に納税しなければいけません。

本投稿は、2023年02月05日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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