社長個人所有の建物を法人契約で火災保険を契約した場合の課税について
社長個人所有の建物を法人契約で火災保険を掛けた場合の課税についてご教示願います。
契約者 法人
被保険者 社長 登記簿上の所有者
保険金受取人 社長
1、法人が負担した保険料は、社長の役員報酬とみられ所得税が課税されますでしょうか?
2、建物に損害が発生し保険金を受け取った場合
本来は、損害保険金に関しては非課税と認識していますが上記のように個人所有の建物を法人が契約者となる為、このようなケースですと保険金は贈与とみなされますでしょうか?
以上に2点に関しまして、ご教示頂けますと幸甚です。
税理士の回答
掛け捨て型の火災保険として回答します。
1、役員に対する経済的利益の供与となり、役員報酬として給与所得課税されます。毎月同額でなければ、法人側は損金不算入の役員給与になります。(法人税基本通達9-3-11)
2、火災保険金は保険の目的物の保険事故に生じた損害に対する補償なので課税は生じないものと思います。
ご教示頂き誠にありがとうございます。
1、毎月同額でなければ、法人側は損金不算入とのことですが、保険期間5年、払込方法一時払いの場合は毎月同額ではない為、損金不算入の役員給与の認識で間違い無いでしょうか?
度々のご照会となり申し訳ございません。
ご教示頂けますと幸甚です。
定期同額給与でも事前確定届出給与でもありませんから損金不算入の役員給与です。(法人税法34条)
ご回答頂きありがとうございます。
大変よくわかりました。
本投稿は、2023年03月14日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。