土地の譲渡所得について
土地の譲渡所得についての質問です。ある土地があり登記名義人は父親になっています。その父は50年以上前に他界しており、母親も17年前に他界しています。登記は亡くなった父のままになっており、当該土地にはいわゆる赤道があります。今回その道路の払い下げ申請を実施するにあたり名義人を子供である私に名義変更する予定でいます。道路払い下げ申請が認可されるのは議会を通さなければならず約2年後となる見込みです。
その2年後に当該土地を売却した場合、かかる税金は短期譲渡所得になるのか、または長期譲渡所得になるのかをご教授ください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

加門成昭
限定承認による相続ではない相続で取得した土地は、被相続人が取得したときからカウントして長期短期を判断します。したがって、限定承認による相続でなければ、長期に該当すると考えられます。なお、払い下げを受けた部分は短期に該当すると考えられます。
本投稿は、2023年03月22日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。