登録免許税の計算について
共有名義の不動産があります。例えば2分の1を贈与する場合の登録免許税の計算の仕方なのですが。課税価格を出す時、土地建物の評価額合計で1000円未満切り捨ててからの、2分の1なのか、評価額に2分の1をかけてからの、1000円未満切り捨てなのか、教えて下さい。
税理士の回答

伊香昌重
土地の評価額×共有持分+建物の評価額×共有持分が登録免許税の課税標準となります。この合計額について千円未満の端数があれば切捨てます。
分かりやすい返事ありがとうございます。
本投稿は、2023年03月31日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。