養成講座の講師料への税処理
こんにちは。
ボランティア系有資格者で構成されるサークルの会計をしています。
市より委託を受け、市より補助金もいただいて養成講座を行う事となりました。
・講師はサークル会員
・受講料は無料
・約半年間の講座
・講師料と同時に旅費と個人パソコン借上代も支給
この場合の税金処理を教えていただきたいです。源泉徴収が必要なのかなど、よろしくお願いします。
税理士の回答

猪川尊正
ご質問の回答ですが、
本講座は市からの委託を受けて運営されている個人でないサークル団体等である源泉徴収義務者との前提で回答させていただきます。
各種講座に当たっての講師料に係る源泉徴収であれば、当該サークル会員が雇用契約に伴う給与支給がされている会員でないのであれば、養成講座の講演料の報酬又は技芸・スポーツ、知識等の教授・指導料(所得税204条)になる思われます。
この報酬料金の支払いの際に、旅費、パソコン借上代等の名義で講師に支払った場合はその金額も源泉徴収の対象になります。(基本通達204-2)
なお、税率ですが、10.21%(100万円超は超える部分20.42%)となります。
講師料に消費税等(10%)が含まれている場合は含めた金額が対象となりますが、請求書、支払明細書等により、消費税等の金額が明確に区分されていいる場合には、講師料の対価のみを源泉徴収の対象として差し支えありません。
事実関係等が不明な点もありますが、参考にしてください。
早速の回答ありがとうございます。
参考にしたいとおもいます。
消費税がかかる事があるのでしょうか。良ければ、消費税が必要なケースを良ければ教えていただきたいです。
ちなみに、
講座はサークルで運営します。
雇用契約はありません。

猪川尊正
ご質問の回答ですが、
消費税等はあくまでも、講師を行う方が事業者としての立場で(反復、継続、独立して対価を得て行われる)役務の提供を行う場合に消費税等の課税対象になります。
その方が課税事業者として税務官庁に届出をしておれば消費税等の申告を要する方となりますので、消費税等としての税額が講師料等の中に含まれると思われます。
ありがとうございます!
参考にして適切に処理したいと思います。
本投稿は、2023年06月13日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。