取引先社長が死亡した際の保証金の返金について
お世話になっております。弊社は電気機器製造・販売を行っております。
弊社では販売代理店に担保として契約保証金をお預かりしていますが、この度、販売代理店(個人事業主)の代表者が亡くなりました。
奥様から保証金の返金依頼がありましたが、契約者ご本人ではない為、相続人であることを確認するために、どういった書類をもらえばいいでしょうか?
弊社と奥様で合意書を作成するだけで宜しいでしょうか?
それとも、代理店名の請求書を発行してもらい、支払えば良いでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
奥様から保証金の返金依頼がありましたが、契約者ご本人ではない為、相続人であることを確認するために、どういった書類をもらえばいいでしょうか?
戸籍謄本をいただければ、良いと考えます。
弊社と奥様で合意書を作成するだけで宜しいでしょうか?
良いと考えます。
相談者様の会社規定に、今後はしっかりと記載すべきです。
預り金の返還についての順位を。規定をしっかりと作成してください。
そうすれば、揉めないでよいです。
退職金などについては、死亡退職金については、第一順位は、大体配偶者です。
それとも、代理店名の請求書を発行してもらい、支払えば良いでしょうか?
いいえ、そのようなものはいらないと考えます。返還の規定を作成してください。
竹中先生
迅速に回答いただきまして、ありがとうございました。
弊社 法務担当には遺産分割協議書と戸籍謄本を取得するか、供託するように言われておりますので、もう一度相談してみようと思います。
本投稿は、2023年06月16日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。