不動産経営と住宅ローン控除について教えてください。
お忙しい中、相談内容に目を通していただき、ありがとうございます。
初めての質問になります。
2024年4月から子供が地方の大学に進学予定です。
住宅ローンで大学近くに中古のワンルームマンション(又は一棟アパート)を購入し、在学期間中に住まわせ、卒業後は保有を継続して不動産経営又は売却したいと考えています。
この場合、入居している4年間は住宅ローン控除を適用可能かと思いますが、退去後も継続適用可能なのかどうか教えてください(場合によっては、住宅ローンからプロパーローン等に、貸し付け条件が変更される場合もあるかと思います)。
また、入居前には室内の設備を一新し、入居後は子供に対する仕送りの中から赤字になるよう家賃を支払わせて、私の給与所得の節税も図りたいです。
このような税務処理が可能なのかどうか教えてください(税務署に怒られない程度に低額な家賃設定により、赤字を計上したいです)。
最後に、このような案件の税務処理を税理士さんに依頼した場合、依頼者側にとってどのようなメリットがあるか(どのようなお仕事をしていただけるのか)と、標準的な報酬額も知りたいです。
なお、標準的な中古ワンルームマンションなら現金一括でも購入できる程度の蓄えは用意しており、4年後に売却することになった場合、ローンの一括償還は可能です。
私自身、生命保険には一切加入していないため、死亡と3大疾病(又は7大疾病)に備えた団信保険に加入することも、住宅購入の目的の一つです。
これまでの収入は、給与所得のみで、税理士さんに何か仕事をお願いするという機会が一切なかったため若干緊張しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

(結論)
1 住宅ローン控除の適用可否について・・・適用不可(全期間)
2 生計を一にする親族に関する不動産所得について・・・ないものとみなす(赤字・黒字共に)
3 税理士に依頼した場合のメリット、報酬額について・・・記帳義務のある所得(事業・不動産)以外であれば「一般的には」丸投げで税理士が確定申告を代行可能と考えます。また、報酬額については、税理士に「標準報酬等」がありませんので、回答することが不可能です。
(理由)
1 上記1について
住宅ローン控除の適用要件として、居住用家屋の住宅の取得等をした日から「6か月以内にその者の居住の用に供し、かつその年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供している」ことが必要です。しかし、「家屋の所有者が転勤等のやむを得ない事情により」、その住宅の取得等の日から6か月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合、一定の要件を満たす場合に限り、適用を受けることができます。
※「転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合」の一定の要件について、以下のとおり説明を参照ください。ご質問の前提では、この「一定の要件」には該当しないと考えますが、最終的には「お近くの税務署」に確認しておくべきかと思います。
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
2 上記2について
生計を一にする親族間(同居していなくても仕送り等の生活扶助の関係があるため)での「家賃」のやり取りは、「必要経費・収入金額」がなかったものとみなされます。(下記URL、注意事項(2)イ参照)
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
本投稿は、2023年07月17日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。