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掛け持ちの扶養条件、税金について

質問さ
せてください。

掛け持ちでパートをしております。
A社は今年の6月に退社して、1〜6月で
12万円のお給料をいただきました。

B社は今も働いており 12月までの見込み収入(今年分)が93万程です。

A社+B社=105万
程の収入見込みですが
この場合は、
・所得税がかかる
・住民税がかかる(私の地域では、100万程度からかかるそうです。)

主人の扶養ははずれず、
自分で会社の健康保険に入ったりする必要はない。


という認識で合っていますか?
2社合わせて103万以下に抑えた場合と、106万以下に抑えた場合の違いは、
所得税がかからない
配偶者控除が配偶者特別控除になる
←というとこだけで、特に両方の会社にしていただく手続きなどはないでしょうか?


無知で申し訳ございません。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  おおむねご理解のとおりです。
  
 > 主人の扶養ははずれず、
  自分で会社の健康保険に入ったりする必要はない。
 ⇒ 社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事のため、正確な回答はできませんが、一般的にはそのように考えられています。

  ただし、税務上の扶養からは外れます(そのため配偶者控除ではなく配偶者特別控除になります。)
  年収105万円(合計所得金額50万円)であれば控除額に変更がないため、ご主人の所得税額などの変更はないと思われます。
  奥様については、若干所得税額が算出される可能性があります。
 
  ただし、奥様の給与収入金額が103万円を超えた場合において、ご主人様に「家族手当」が支給されている場合は、その支給条件から外れる可能性があります。
  多くの会社では、家族手当等の支給条件を税務上の扶養に該当する場合としていることが多いため、念のためご主人の会社にご確認ください。

【手続きについて】
  家族手当などの「手続き」は会社によりますので、その点は会社にご確認ください。
  税務上の「手続き」については「配偶者控除等申告書」に奥様の所得金額の見積額を記載する事が必要となります。

以前も先生にお世話になりました。またご回答ありがとうございます。

毎回とても分かりやすい説明をありがとうございます。

今回、B社にて、年末調整をやるかと思いますが、A社の方では、もう何も手続きは必要ありませんか?
合わせて105万ほどとなり、所得税はかかるかと思いますが、B社の方にA社での収入も申告するのでしょうか?

  A社での手続きは特にありませんが、A社から源泉徴収票をいただき、B社に提出するようにしてください。
  年末調整は、甲欄適用の全ての給与を合算した上で行うこととなって言いますので、B社において、A社で支払われた給与や天引きされた社会保険料や所得税を併せて、年末調整を行います。

先生すみません最後に、
色々調べていたら

ダブルワークの副業先収入が20万以下の場合は
所得税の申告は必要ない。
とあったのですが、

主のパート先で、そちらの分(93万円)は年末調整をして
副業先の収入12万円分は
市役所に住民税の申告をすればいい

のでしょうか?
A社の収入も併せてB社でできるわけではないのでしょうか?

  回答します

  源泉徴収がどのようにされていたかを確認させてください。

  なお、「年末調整」の対象となる給与と「確定申告」については別に考えて頂けますでしょうか。

1 年末調整の対象とすべき給与について  
  A社への勤務が先であれば、A社に「扶養控除申告書」を提出していませんでしたか。その場合、A社では「甲欄適用」により源泉所得税を算出し徴収をしていたと思います。
  源泉徴収票の「乙欄」に○がついていない場合は、甲欄が適用されていたことなります。
  ※ この点を伺わずに回答をして申し訳ございませんでした。

  B社には、A社と並行して勤務していたときには「扶養控除申告書」の提出ができないため、「乙欄」が適用されていたと思います。
  その後A社を退職し、B社に「扶養控除申告書」を提出した場合はB社では「甲欄」が適用となり、まつ、B社では年末調整の事務を行うことになります。
  年末調整を行う際には、「甲欄」が適用されていた、A社の源泉徴収票を提出した上で年末調整を行うことになります。

  年末調整は、甲欄が適用された給与全てを対象とするため、他の給与支払者の元で「甲欄」が適用された給与については、「前職分」と同じ考えとなり、年末調整を行う会社で合算したところで行う必要があります。

  A社が「甲欄」が適用されていたときは、A社の源泉徴収票を提出しない場合は、B社では年末調整をしてはいけないことになります。
 ※ 乙欄から甲欄になったB社の給与は、全て年末調整の対象となります。

 年末調整のしかた
 P33の
 「4 年の中途で再就職した人の取扱い」
 「6 年の中途で扶養控除等申告書の提出先を変更した人の取扱い」をご覧ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/11.pdf

2 確定申告
  A社の給与が「乙欄」適用であった場合は、年末調整の対象にはなりませんし、確定申告義務はありません。ただし、申告することで所得税額が還付になる可能性はあります。
  副業ではありますが「給与所得」のため、住民税の申告も必要ありません。(給与はお住まいの市区町村に対し「給与支払報告書」を提出するため)
 
  「給与所得者で確定申告の必要な人」の「3」をご覧ください。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

いつもありがとうございます。

B社に昨年末は扶養控除申告書を出しております。
ということは、今年はB社にA社の源泉徴収を渡して、そちらでやっていただけば合わせてやれるということでしょうか?
A社の源泉徴収を明日もらいに行くのですが
そちらは乙欄?適当だった場合は源泉徴収もB社にださなくてよくて
甲欄だった場合はB社に提出ということですか?

難しくて理解がなかなかできず
申し訳ないです。

今聞いたところ甲欄になってました。。
ということはB社にA社の源泉徴収を提出すれば
合わせて年末調整していただけるということでしょうか?

また、A社が甲欄だったので
住民税の申告は自ら市役所ですればいいのでしょうか?

続けての質問で申し訳ございません。

  回答します

  今までの説明は、「正しく源泉徴収がされていた」ことが前提でしたので、改めて考え方と訂正の方法などを説明します。

  A社は源泉徴収を誤っていたことになります。
  B社には昨年の年末調整時に今年の分の「扶養控除申告書」を提出していたと考えられますので、A社には「扶養控除申告書」を提出することはできず、A社は乙欄にて課税をすべきでした。

  そこで、本来はA社は「乙欄」が正しかったとして、貴方はA社に毎月の源泉所得税の不足分を支払い、A社はその不足分を税務書に支払い、かつ、貴方に対しては「乙欄」の源泉徴収票を発行することになります。
  A社は納期限が遅れたとして加算税や延滞税の納付義務が生じますが、金額が少なければ、加算税等は発生しません。

  そうすることにより、貴方は確定申告義務も、住民税申告も不要となります。

  しかし、もしも貴方が「扶養控除申告書」を提出したのであれば、A社の責任とは言い切れませんし、そうでなくとも既に退職されているのであれば今から訂正するのも大変でしょうから、年末調整は「B社」のみの給与だけ対象として、A社の源泉徴収票とB社の源泉徴収票にて確定申告により所得税の精算をしてはいかがでしょうか。

  なお、、所得税の確定申告書を提出した場合は、住民税の申告は特に必要がありません。

  蛇足ですが

  B社にA社の源泉徴収票を提出した場合、B社からすれば、年を通して勤務していたにもかかわらず、他の源泉が「甲欄」になっていると驚かれるでしょうし、そもそも「前職」や扶養控除申告書の提出先を変更したのではないことから、年末調整をどのようにしたらよいか分からなくなってくると思います。(B社にとって、迷惑になります)

 そのため、本来の訂正方法と、イレギュラーは方法ではありますが訂正方法(確定申告による修正)をお伝えしました。
 ご検討ください。

とても詳しく、分かりやすい説明ありがとうございました。

A社の方に乙欄の源泉徴収をいただけた場合は
そちらをB社に提出するだけで済むということでしょうか?

乙欄に変更できない場合は
確定申告をするということですね。。

すみません、今回A社に乙欄に変更できたとして
もし収入を合計で103万以下に抑えられた場合でも、確定申告は必要でしょうか?

 A社の方に乙欄の源泉徴収をいただけた場合は
 そちらをB社に提出するだけで済むということでしょうか?
  ⇒ 違います 
    乙欄の源泉徴収票は、B社に特に提出する必要はありません。

 乙欄に変更できない場合は
 確定申告をするということですね。。
  ⇒ そのとおりです
 
 今回A社に乙欄に変更できたとして
 もし収入を合計で103万以下に抑えられた場合でも、確定申告は必要でしょうか?
  ⇒ 「申告義務がない」ことになりますが、場合によっては還付になる可能性があります。その時は、申告する事も可能です。

 
  

すみません頭がゴチャゴチャになってしまいました、、。

A社に掛け合い、乙欄に変更できた場合
そちらはもう変更と本来払うべきだった税金の納税だけすれば
お終いということでしょうか?

変更できなかった場合は
B社の所得93万円ほどのみを年末調整し
来年、私がA社の甲欄の源泉徴収と
B社の甲欄の源泉徴収を持って確定申告に行く。

このような認識でよろしかったでしょうか?

どちらにしても、もうA社の源泉徴収は
B社に提出しなくていいのでしょうか?

 回答します

>A社に掛け合い、乙欄に変更できた場合
 そちらはもう変更と本来払うべきだった税金の納税だけすれば
 お終いということでしょうか?
  ⇒ 「お終い」というより「お終いにすることもできます」
    確定申告義務はありませんが、申告する事はできます。

>変更できなかった場合は
 B社の所得93万円ほどのみを年末調整し
 来年、私がA社の甲欄の源泉徴収と
 B社の甲欄の源泉徴収を持って確定申告に行く。
  ⇒ ご理解の通りです。

>どちらにしても、もうA社の源泉徴収は
 B社に提出しなくていいのでしょうか?
  ⇒ 提出する必要はありません。

本当に詳しくお付き合いいただきありがとうございます。
誰に聞いてもわからず困っていたので本当にありがたいです。


では、もうB社にはA社に関わる何かをお願いする必要はないということですね。

B社には、A社の甲乙に関係なく
B社の今年度分の収入を年末調整していだくということでよろしいでしょうか?

とにかくA社が乙に変更できるのか?
できないのか?
乙にできるなら確定申告をしないなら、それでお終いにできる。
甲のままなら、2月に確定申告に行く。


以上で間違いないでしょうか?
何度も何度も本当に申し訳ございません。

また、A社を乙欄に変更できた場合は
市役所の方にそちらの情報も
こちらが申告しなくても行くのでしょうか?
住民税はかかりますよね?

>また、A社を乙欄に変更できた場合は
市役所の方にそちらの情報も
こちらが申告しなくても行くのでしょうか?
住民税はかかりますよね?
⇒ 給与の支払者は「給与支払報告書」を市町村に提出する義務があります。そのため、住民税の申告は必要ありません。

  「副業の確定申告」のご質問の際にも回答しましたが、給与が乙欄課税の場合も、給与の支払者は「給与支払報告」義務があるため、市区町村は貴方の取得を把握することができます。
  住民税の課税については、市区町村によって異なりますが、あなた様の最初の質問時に「私の地域では100万円から課税になる」と伺いました。
  103万円までは「所得割は課税」になりませんが、「均等割り」が課税になるのではないでしょうか。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

[最初の頃の回答(参考)]
  A社の給与が「乙欄」適用であった場合は、年末調整の対象にはなりませんし、確定申告義務はありません。ただし、申告することで所得税額が還付になる可能性はあります。
  副業ではありますが「給与所得」のため、住民税の申告も必要ありません。(給与はお住まいの市区町村に対し「給与支払報告書」を提出するため)

では、もうB社にはA社に関わる何かをお願いする必要はないということですね。

B社には、A社の甲乙に関係なく
B社の今年度分の収入を年末調整していだくということでよろしいでしょうか?

とにかくA社が乙に変更できるのか?
できないのか?
乙にできるなら確定申告をしないなら、それでお終いにできる。
甲のままなら、2月に確定申告に行く。


以上で間違いないでしょうか?
何度も何度も本当に申し訳ございません。

  ご理解のとおりとなりますので、よろしくお願いいたします。

やっと理解しました。
最初からしっかり説明できなかったにも関わらず
最後までお付き合いいただき
本当に感謝しております。
前回に引き続き助けていただき
ありがとうございました。

お役に立てましたら幸いです。

先生、お世話になっております。
度々申し訳ございません。
最後となりますのでご教授いただきたいです。

本日A社より、乙欄に変更できたと連絡がきましたが、どのようにしたかを聞くと
会社の給料を管理しているパソコンから、過去の給料を乙欄に変更したとのことでした。

これだと、ただ欄が変わっただけで
きちんと処理されてることにはならないですか?
乙欄にマルのついた源泉徴収票の写真も送られてきましたが、先生の言っていた
『A社に毎月の源泉所得税の不足分を支払い、A社はその不足分を税務書に支払い、、』
の部分をしていただかないといけないですよね?

月に2万円×6ヶ月で12万円の収入なのですが、この少額でも、源泉所得税の不足分
は発生しているのでしょうか?

度々申し訳ございません。。

今自分流に調べましたが
合っているでしょうか?

乙欄の場合
月額¥20000×税率3.063=¥612
612×6ヶ月=¥3600

この¥3600を私がA社に支払い
A社に税務署で納税していただく。

こちらで合っていますか?
この処理を行えば
B社で年末調整を普通にしてお終い。

でよろしいかったでしょうかm(_ _)m

>この¥3600を私がA社に支払い
 A社に税務署で納税していただく。
 ⇒ 支給金額が、ご説明の金額であればそのようになると思います。
   ※ 乙欄では必ず納税額が算出されます。
   その上で正しい「乙欄の源泉徴収票を発行してもらう」ことを忘れないようにしてください。

> この処理を行えば
  B社で年末調整を普通にしてお終い。 
  ⇒ そのとおりですが、あくまでもA社のご協力を得ることができたらとなります。
   『乙欄に○をしただけの源泉徴収票」を作成したA社が、正しくご理解しているのかが不安です。

またお返事いただけて本当にありがたいです。


支給額は控除などは何も無しの
月ピッタリ¥20000×6ヶ月です。

A社に、ただ乙欄に変更するだけでなく、
本来払うべきだった月612円×6ヶ月の税金をそちらに支払うので、税務署に納税してほしいと説明したところ、了解しましたとのお返事をいただきました。

正しくやっていただけなかった場合は
確定申告に行こうと思います。

乙欄は収入額が少しでも税金がかかるのを知りませんでした。
ありがとうございます。

  少しでもお役に立てましたら幸いです。

ごめんなさい。
これで本当に最後にします。

今回もし確定申告に行くとなった場合
2社合算して105万ほどとなるので
103万をこした2万円に所得税が掛かると思うのですが、5%で¥1000ほどですよね?
今回乙欄にて¥3600の税金がかかってたはずですが、確定申告をすれば1000円引いた
¥2600程(収入で多少前後)を納税するとこになるのでしょうか?

>103万をこした2万円に所得税が掛かると思うのですが、5%で¥1000ほどですよね?
⇒ 年税額としてはそのぐらいになると思います
   

>今回乙欄にて¥3600の税金がかかってたはずですが、確定申告をすれば1000円引いた
¥2600程(収入で多少前後)を納税するとこになるのでしょうか?
  ⇒ 乙欄の税金は先払いしていますので、むしろ2,600ほどが還付になります。

ありがとうございましたm(_ _)m

今後B社の収入を抑えて
年末までに2社併せて¥103万以内に抑えた場合も、
乙欄でかかるはずだった所得税は一旦支払わないといけないのでしょうか?
支払って後から還付になるのですか?

>乙欄でかかるはずだった所得税は一旦支払わないといけないのでしょうか?
 支払って後から還付になるのですか?
 ⇒ そのとおりです

 源泉徴収と確定申告は一旦別に考えます。
 ただし、手数がかかるでしょうから最初に
 『今から訂正するのも大変でしょうから、年末調整は「B社」のみの給与だけ対象として、A社の源泉徴収票とB社の源泉徴収票にて確定申告により所得税の精算をしてはいかがでしょうか。』とお伝えしたかと思います。

  これで最後とさせてください

本投稿は、2023年10月26日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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