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民事訴訟の和解金に対する課税と申告方法について

相続で親戚と共有名義になった不動産について、その親戚から登記更正を求める民事訴訟を起こされました。昨年、親戚が解決金を払い親戚の単独名義にする内容で和解が成立し、解決金が入金されました。その和解金には何か税金がかかりますか? 申告はどのようにすればいいのでしょうか? 確定申告でできるのでしょうか? なお、最初の相続は10年以上前に一旦完了しているのですが、今回の登記更正はそれに錯誤があったとして相続を理由として行われました。

税理士の回答

損害賠償金ではないようですから、一時所得にしたらどうでしょうか。

ご回答ありがとうございます。そうしますと、一時所得として確定申告するということかと思いますが、訴訟に対応するのにかかった弁護士費用を控除することはできますでしょうか?

はいそれで問題ないとおもいます。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2024年01月08日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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