貸地の建物取り壊し費用
貸している土地で地代の未納が続いたので裁判を行いました。土地だけ貸しており、貸した土地に借主が家を建てて住んでいたというものです。裁判では、未納者に立ち退き命令、未納者名義の建物は地主負担で取り壊すという判決がでました。
本来は借りていた人が更地にして返すはずなのに、地主負担で更地にするということなので、この場合は解体した年度の不動産の確定申告において損害として扱うことはできないものでしょうか。事業として不動産業をやっているわけではないという事実からするとただ泣き寝入りをするしかない個人支出という扱いでしょうか。
取り壊し費用が大きく、販売見込みがあまりない土地のため、費用工面のために借金をして解体という流れになっている状態です・・・。
税理士の回答

竹中公剛
地代の未納状態があっても、それを売上に計上していたのでしょうから、立退きの費用と考えます。解体費用も、そう考えたいと思います。
本投稿は、2024年01月28日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。