解雇補償金について2つの疑問点
私は扶養親族に該当する21歳です。今回の能登半島地震でアルバイトしていたバイト先がつぶれました。支配人から解雇するという通知があり、会社からは雇用保険未加入者にも解雇補償金をもらうことができました。(金額の内訳:3か月の平均年収+友達が足りないと相談した結果もらえた追加の5万円=約20万)
・解雇補償金は所得、地方税の対象になるのか
・退職所得に入る場合、【住民税に関する事項】の欄において、退職所得を受ける扶養親族や配偶者がいる場合、「扶養控除等申告書」(通称まるふ)に配偶者や扶養親族の氏名等を明記し、寡婦、またはひとり親に該当する場合にはチェックする必要があるのか
・扶養控除等申告書を出すタイミングや必要な書類等
調べてみましたが、よくわからなかったのでお聞きしようともいます。よろしくお願いします
税理士の回答

扶養者があなたを退職所得があるため扶養親族としない場合に【住民税に関する事項】の欄にあなたの名前等を書きます。寡婦、またはひとり親の欄はチェック不要です。年末に提出する扶養控除等申告書はおそらく令和7年用でしょうから退職所得のない前提で扶養判定します。
本投稿は、2024年02月25日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。