海外法人から国内法人への貸付金について
ドバイに移住予定です。今勤めている会社を退職し、非住居者となり、完全にドバイに生活拠点を移します。ドバイではフリーゾーン法人を設立し、VISAを取得予定です。私個人で仮想通貨の利益があり、ドバイで現金化をして生活していこうと考えています。ドバイで現金化をした一部、2億円程度を元在籍していた会社へ貸付を頼まれています。ここで質問です。①私個人もしくはドバイのフリーゾーン法人から元在籍していた日本法人へ2億円程度の貸付を行った場合、税務署や国税から指摘を受ける可能性はありますか?②その場合どのような内容でしょうか?③貸し付けた側・借り入れた側ともにご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
ドバイには税金はないと聞いております。
2億円の貸付に対し適切な利息を日本法人がドバイ法人に支払わない場合、利息相当額が寄付とみなされて日本法人に課税される可能性があるかと存じます。

山本健治
日本法人に課税所得がある場合は、過小資本税制や課題支払利子税制にも気を付ける必要が出てくるかもしれません。
ご回答ありがとうございます!
ドバイ法人からの貸付の場合は理解できました。
個人からの貸付の場合はまた認識は変わりますか?
また数年後に本帰国をする可能性もあり、帰国後に税務署や国税から私個人がこの貸付の件について何か指摘を受ける可能性はありますか?
よろしくお願いいたします。

山本健治
役員借入金でしたら利息の設定は任意(無利子でもよい)ですが、設定する場合はやはり適正な利率である必要があります。また、過小資本税制等の適用もありません。
契約書は整備されるべきかと思います。
ご回答ありがとうございます!
実際に貸付を行う場合はまた改めて、ご依頼という形でご相談をさせていただきたいと思います。
その際はよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月04日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。