課税か非課税か
①交通事故を起こしてしまい、自動車保険がおりました。相手方には車の修理費と治療費と示談金が。自分には車の修理費が出ました。これは課税対象になるのでしょうか?
②とある事件に巻き込まれて、示談金をもらいました。これは課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
仕訳は原則、総額処理で処理することとなります。
ご質問者様で処理される処理につき、消費税区分を含め下記記載いたします。
➀自動車保険金の受領
現預金/保険金収入(消費税対象外)
②車の修理費
修繕費(課税)/現預金
③示談金
現預金/損害賠償金収入(消費税対象外)

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
確定申告が必要かどうかも教えていただけないでしょうか?
質問の仕方が悪くてすみません。
仕訳ではなくて、あくまで個人として雑所得や一時所得になるのかなど知りたいです。

亀谷由太
お世話になっております。
ご質問者様が個人事業を行っている(今回の事故等も事業に関連して発生したもの)という前提でご回答します。
➀自動車保険金
心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(所令30一)に該当するので、所得税計算上は非課税です。
ただし経費を補填するための金額が含まれている場合には、各種所得の収入金額となるので、今回のケースだと修理費の補填に充てられた保険金は事業収入に算入します。(それ以外は非課税)
②修理代
事業経費に算入します。
③示談金
示談金に関する所得税の扱いはその内容にもよりますが、どういった経緯で受け取った示談金でしょうか?
加害者から心身に加えられた損害について支払いを受ける慰謝料・損害賠償金の性質であれば所得税計算上非課税です。
ただし損害賠償金のうちに、被害者の経費を補填するための金額が含まれている場合には、各種所得の収入金額となります。(今回でいうと事業収入)
丁寧な回答ありがとうございます。
訂正しますと
私は個人事業主ではありません。
事故もプライベートなものです。
あと示談金は「加害者から心身に加えられた損害について支払い」です。

亀谷由太
であれば保険金にも示談金にも所得税はかかりません。
車の修繕費はプライベートな費用なので、こちらも税金計算には織り込まないこととなります。
何卒宜しくお願い致します。
長々とお付き合いいただきありがとうございました。これで安心できます。
最後にすみません!
保険で出た車の修繕費も非課税という解釈でよろしいでしょうか?

亀谷由太
修繕に係る保険金収入・支出した修繕費いずれも非課税で、税金計算には織り込みません。
何卒宜しくお願い致します。
最後までありがとうございました!

亀谷由太
ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月09日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。