個人事業主と役員報酬それぞれ収入がある場合の役員報酬の源泉について
個人事業主と法人の役員報酬の2つの収入があります。
役員報酬仕訳を行う際に法手福利費のほかに預り金として住民税と所得税を源泉所得税の二つを仕訳しないといけないと思います。
① 住民税と源泉所得税は個人事業主と合算の収入をベースに計算するのか、役員報酬は例えば下記の例のように毎月88000円もらっているとしたら、1-12月×88000円をベースに算出した累進課税の所得税を源泉徴収したらよいでしょうか?
■月収入例
個人事業主 1,000,000円
役員報酬 88,000円
②役員報酬側の所得税と住民税は、収入総額に対して計算をするのか、
基礎控除や法定福利費などを差し引いた後の最後の金額に対して税率をかけて算出するのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
① 源泉所得税は役員報酬の金額だけで算出しします。
役員報酬の額 - 法定福利費 =「社会保険料控除後の給与等の額」
この「社会保険料控除後の給与等の額」をH「扶養控除申告書」に記載した情報と併せて「源泉所得税額表」から該当する源泉所得税額を徴収することになります。
「住民税」は市区町村から送られた「住民税の課税通知書」を基に、報酬から預かり納税します。
住民税の申告の際に 個人事業にかかる「住民税」も特別徴収を選択している場合は、市区町村から個人事業分も含めた住民税の決定通知書と、毎月給与から預かり納税する住民税額が会社も通知されますので、送られた納付書で納税することになります。
② 役員報酬は、役員報酬の収入金額から「給与所得金額」を算出し、年調整を行います。
年末調整では給与所得の金額から所得控除額(社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、基礎控除など)を控除し、税率を掛けて年税額を算出します。
※ 会社では「源泉徴収票」を作成し、本人に交付します。このほか市区町村に「給与支払報告」と税務署に「法定調書の合計表」などを提出します。
この他の収入のない方は、この年末調整で税金の計算など完了しますが、事業所得などがある方は、この「給与所得」と併せて確定申告を行うことになります。
確定申告を行うことで、貴方ご自身の「年税額」が確定するとともに、当該金額を基に「住民税」が計算され、課税決定されます。

米森まつ美
長くなるため別途関連資料を添付します。
源泉所得税の算出方法です。
給与の受給者(役員・従業員)方は「扶養控除等申告書」を作成、会社に提出し、会社は報酬の支払い時に「源泉徴収税額表」の「甲欄」を適用し源泉所得税額を算出します。
なお、「扶養控除等申告書」は1か所しか提出ができませんので、提出がない会社は「源泉徴収税額表」の乙欄を適用することになります。
① この扶養控除等申告書により、被扶養者の人数などを把握することができます。
② 給与(報酬)の額から、法定福利費(社会保険料)を控除した額を算出すします。
会社は、「源泉徴収税額表」の①と②の交わる箇所の金額(源泉所得税額)を給与(報酬)から控除し、税務署に納税することになります。
納税には、専用の「源泉所得税の納付書(給与)」を使用します。
原則、支給日の翌月10日が源泉所得税の納付期限ですが、納期の特例を申請した場合は、1月~6月支給分・・・7/10までに、7月~12月支給分・・・1/20までに半年分をまとめて納付することになります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「源泉徴収のしかた」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r06/01.htm
「源泉徴収のしかた」から「税額表の適用方法」は
P14~
P17~ 具体例が記載されています https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r06/pdf/06.pdf
「税額表(月額表)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf
「扶養控除等申告書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_01_input.pdf
詳細にご説明ありがとうございました!勉強させていただきます!

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年05月05日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。