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パートの妻に給与を与えると税金はどうなる?

副業をしている会社員です。
(本業:450万円/副業550万円)

妻がパートをしており、年間100万円稼いでいます。
副業の手伝いもしてくれているので青色事業専従者給与を支払いたいと考えています。

青色事業専従者給与として、100万円支払った場合、妻の年収は130万円を超えますが、社会保険の加入義務が発生するのでしょうか?
また、加入は個人?パート先?どちらでしょうか。

回答の程よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険については社労士の管轄ですので、
そちらか年金事務所に問い合わせをお願いします。

本投稿は、2024年06月18日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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