借地権付き建物を購入した際の会計処理と税務上の取り扱い
最近、借地権付きの建物を取得しました
この取引について会計上の処理と税務上の取り扱いについて教えていただけますと幸いです
【取得した建物の概要】
・普通借地権が付いています
・建物について購入しましたが、毎月借地権について賃料を払う契約です
・賃料はかなりお安く設定されており、税務上の「相当の賃料」というものを算定したところ、こちらよりかなり安い賃料でした(更地価格の6%の月額が相当の賃料と認識しております)
・借地権に関する権利金?は明記されていないです。ただ、売買契約上の金額を算定するもととなった、査定された建物と土地の金額は分けて査定上算定されております(通常の不動産鑑定書のように取引事例などから算定されています)。
【質問】
・仕訳を教えてほしいです
・売買金額のうち、売買契約書の金額を算定するうえで使用した土地の査定額分は、いわゆる権利金に該当するのでしょうか?
・この査定された土地の金額が「更地価格」であり、これに6%をかけた金額が「相当の賃料」でしょうか?
・実際の賃料と相当の賃料の差額について認定課税がされると認識しているのですが、帳簿上はどうやって記帳すればいいでしょうか?また、認定課税がされるとという認識に誤りがあれば教えてほしいです
税理士の回答

自分と相手が個人、同族会社、他社かにもよりますが個人間取引の場合、建物と土地の金額は分けて査定上算定されているのであればそれぞれ建物、土地で仕訳し、土地の査定額分は、いわゆる権利金に該当します。相続税評価額3年平均×(1-借地権割合)×6%が「相当の賃料」です。個人間では認定地代の課税はありません。
言葉不足失礼いたしました。買い主の自分が会社で、売主の方は個人の方です。既にご丁寧に回答していただいている中、改めての質問となってしまい大変恐縮なのですが、この場合でも回答と同様に、土地の査定額分は権利金に該当するのでしょうか

仕訳は同様でしょう。法人の場合は(時価または相続税評価額3年平均などー前記の権利金)×6%が相当の賃料です。それを下回ると認定権利金の課税問題が生じ帳簿でなく確定申告での加算になると思います。
理解しました。わかりやすい回答、有り難うございました。
本投稿は、2024年07月08日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。