宗教活動が競売で建物付きの土地を購入。不動産取得税や登録免許税がかからなくすることは出来ますか?
お寺、宗教法人の土地購入の取得税等がかからなくすることは出来ますか?
近所のお寺の土地を昭和の頃前前住職が売ってしまいました。
そこにはある業者が建物を建てて店をしてたのですが、その業者が倒産して競売で購入しました。
不動産やさんと司法書士さんがいうには、今月末までに登記をしないといけないそうなのですが、その時までに建物が宗教法人が宗教活動している状態にしている、更地にして駐車場と証明できないと、宗教活動のために買ったとはみなされずに、取得税等がかかってしまうと言われました。
司法書士さんは裁判所が入っていて、書類の準備や現地の確認なども含めて、税金がかからないようにすることは現実的にかなり難しいと言われました。
建物の中には業者の物がそのまま
あるままの明け渡しで、それを処分するだけでもかなり時間がかかり、今月末までに建物を処分することは現実的に不可能です。
しかしすぐにでも更地にして駐車場にしたいとは思っています。
建物を壊す計画、見積もり、誓約書等で駐車場にすることの証明をして税金がかからないようには出来ないものなのでしょうか?
あるいは建物はそのままで一時的に倉庫や檀家さんの控室などのように説明することが出来ればいいとも言われました。
しかしそのためには実際に倉庫のようにあるいは寺の部屋のようにしていないといけないと言われました。具体的には木魚や軸や本尊などがないといけないそうです。しかし実際の寺の庫裏などは一般の家と変わらないような部屋もありますし、すべての部屋に仏具があるわけでもありません。しかし県や税務課?の人が現地を確認に来た時に突っ込まれるので、寺の建物であると説明するのはかなり難しいといわれました。そんなに厳しく突っ込まれるのでしょうか?
工事計画等で境内地と証明できないものなのか、倉庫や庫裏と証明することはできないのか、教えてください。
また司法書士さんの話では建物付の競売物件の場合、現実的には宗教法人として非課税にすることは無理なように感じたのですが、そういうものなのでしょうか?
非課税になるのは実際には極めて限られた条件だけなのでしようか?
税理士の回答

土師弘之
不動産取得税が非課税となるためには、「宗教法人」が「宗教活動を行うため」の「境内建物」「境内地」である必要があります。
上記の説明では、元々宗教法人の不動産であったとしても、「宗教法人」がその不動産を購入して「宗教活動に利用する」というところが全く見えません。よって、不動産屋や司法書士の言う通り、非課税の要件を満たさないということになります。つまり、あなたは宗教法人(の役員等)でしょうかということです。
本投稿は、2024年08月12日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。