資金繰りのため役員報酬の支払いを延期することはできますか
今年新設した法人の代表です。
役員報酬を決定しましたが、一時的な資金繰りの関係で向こう3か月くらい支給ができなくなりそうです。そこで未払費用として3ヶ月分計上しようと思うのですが、このまま決算を迎えても定期同額給与扱いになるのでしょうか。仮に支払いができなければ法人に貸している代表者貸付と未払費用を相殺するつもりですが、それでも問題はないでしょうか。
税理士の回答

平塚充孝
新設法人で一時的な資金繰りによる役員報酬の未払いは、定期同額給与としての扱いで問題ありません。

納冨文隆
定期同額給与:資金繰り悪化で支払えないとしても 否認される要素なし。
本投稿は、2024年10月03日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。