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謝金と交通費同時支払に対する源泉税について

セミナー開催時に、当日、現金で講師の方へ
謝金(一律定額)と交通費(実費)を支払う場合の源泉税は、
・謝金(一律定額)と交通費(実費)を合算したものに源泉税がかかるのでしょうか?
・それとも、謝金(一律定額)のみに源泉税がかかるのでしょうか?
又、
謝金(一律定額)と交通費(一律定額)を支払う場合の源泉税は、
・謝金(一律定額)と交通費(一律定額)を合算したものに源泉税がかかるのでしょうか?
・それとも、謝金(一律定額)のみに源泉税がかかるのでしょうか?
ご教示くださいますと幸甚です。

税理士の回答

国税庁ホームページにご案内されています。
 「謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関、ホテル、旅館等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

例えば、東京開催のセミナーで、
謝金が近場の方も遠方の方も一律\20,000.-、
遠方からた招いた講師の実費交通費が航空券込み110,000.-だった場合、
上記を講師へお支払する場合、源泉税が13,273.-(10.21%)で、
講師の手元には6,727.-しか残らない旨、承知いたしました。
有難うございました。

本投稿は、2024年10月21日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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