妻への投資委託
夫婦間で贈与の意志がない場合は、妻の口座へ資金を渡すのは、贈与税に該当しないことは、理解出来たのですが、投資信託等は、金融商品取引法で本人の意志で商品を購入するルールで、他人が操作すると借名取引に該当する為、購入者はあくまで妻となることから「妻の証券口座=妻の財産」と税務署に主張されないか心配です。
私と妻の間では贈与意志がないため、(使用用途で口座を分けていただけ)私の財産を変わって投資しているという主張は、通じるのでしょうか?
また、問題ないのであれば、今後も毎年一定額妻の口座を活用したいのですが問題ないでしょうか?(あくまで、私の財産と夫婦では認識していることを前提です)
尚、妻の証券口座でも投資してもらっているのは、nisaの非課税枠を活用するためです。
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
NISAの非課税枠を活用ということですが、その収益は奥様に帰属することとなります。その元となった金銭については、贈与もしくは貸付によるものと判断されると思われます。
確かに、贈与契約はお互いの意思が必要になりますが、元々の金銭はご主人の財産であり、それを奥様がご自分名義のNISA口座で運用しているということであれば、贈与の意思ありと税務署に主張されると考えられます。
ご主人の財産をかわりに投資しているだけという主張は、NISAの非課税枠を悪用したと判断されると思われます。
奥様との間で金銭の貸し借りということで契約書を作成しておくのがよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
丁寧な回答誠に有難う御座います。
非常に参考になりました。
本投稿は、2019年01月01日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。