消費税増税に伴う賃料の値上げについて
現在テナントとして資産を貸付け賃料を徴収しており
2年契約で契約満了時には自動更新される契約になっております。
最初の契約が平成25年10月以前に契約していたとしても最後に自動更新したのが
平成25年10月1日~平成31年3月31日の間であれば
資産の貸付に関する経過措置を受けることができますか?
また駐車場の貸付に関して経過措置は受けることができますか?
ちなみに駐車場は1年更新です。
税理士の回答
前段のテナントのご質問は、前回の5%→8%のときに経過措置の適用があった契約について、今回の8%→10%についても経過措置の適用があるかというご質問かと思いますが、資産の貸付についての経過措置は基本的に前回引き上げ時の経過措置と同じです。
テナントと同様、駐車場も資産の貸付になりますが、資産の貸付で経過措置が適用される取引は以下の通りです。
①平成31年3月31日以前までに契約し、且つ令和元年9月30日以前から継続して契約している。
②貸付期間とその期間中の対価の額が契約で定められている。
③契約期間中に対価の額の変更を求めることができない。
④契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがない。
国税庁Q&Aをリンクしておきますので、28ページ以降をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf#search=%27%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%B2%B8%E4%BB%98+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E+%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE%27
ご丁寧にありがとうございます
ちなみに要件の中に”26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約”とありますがこれは最初にした契約なのでしょうか?
この期間中に自動更新されていれば契約を結んだことになりますか?
自動更新条項のある契約であれば、ご記載のようなご理解でよろしいかと思います。
本投稿は、2019年08月17日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。