私は130万円働いても扶養のままでいられますか?
私は派遣会社に登録していて、1日契約で週3程度で同じ所で扶養内(103万以内)で仕事をしています。日雇いで派遣会社から紹介と言う形で給与は派遣された会社から頂いています。
日雇いなら「500人以下の企業と同じ区分だから130万円まで働いても社会保健を払わず扶養内で働ける」と聞きました。
そうであれば、来年度から130万円まで働いてみようと思っています。
働いている会社は500人以下、派遣会社は500人以上の会社です。
この状態で扶養でいられますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件のすべてを満たした場合は夫の扶養ではなく社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
1.従業員501人以上の会社に勤務
2.従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている
2.相談者様が、上記の条件の1つでも満たしていなければ、通常の年収130万円未満であれば、ご主人の扶養内になります。
迅速にわかりやすく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2019年10月14日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。