借地権 No.5731 借地権の取得価額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm
国税庁HPに記載されている、借地権の取得価額(3)は、具体的にはどのような事でしょうか?
借地権とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権と解釈していますが、そうすると、たとえ建物の建設が目的であっても、借地の造成費用は借地権勘定として処理されるべきだと思うのですがいかがでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
ふつうは建物を建てるために払うお金ですから、建物のほうに計上すると思います。借地権にどうしてもしたいならそうしたらどうですか。
本投稿は、2020年01月08日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。