不動産収入は養育費の算定基準の所得に含まれますか?
昨年4月より別居し、離婚についての話し合いを行っています。
養育費について、もめている最中です。
夫には給与所得以外に不動産所得があります。しかし、不動産所得については夫の親が管理しており夫の収入とはみなさないと言われ養育費の算定の基準額には入れないと主張されています。結婚したときに「結婚したから夫の収入になるようにした」と夫の母親より言われていましたが、通帳等の管理は夫の親で確定申告も夫の親が依頼している税理士が行っています。
夫の主張としては、不動産収入は可処分所得に当たらないと言います。
現在保育園に通っている子どもがいますが、所得税額に合わせて保育料が算定されます。不動産が別の市にある場合も夫の所得となり、保育料の算定には影響がありますか?また、私たち夫婦が不動産収入を管理していないが夫の所得であり、実際に使用していない(生活費として)けど不動産所得を「貯蓄」としての考えでいたという風に考えるのはダメなのでしょうか。
税理士の回答

不動産の名義は誰なのでしょうか。不動産の名義がご主人様であれば、問題なく養育費は請求できるかと思います。しかし、名義が親御さんの場合、そこから生じる収入も親御様のものと考えられますので、養育費の算定に含めるのは難しいのではないかと思います。
本投稿は、2015年01月20日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。