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芸術家へ支払った報酬額の源泉税納付はいつまでにしたらよいのでしょうか

芸術家に源泉所得税を引いた額を今月銀行振込しました。源泉所得税の税務署への納付は来月の10日までですか。また、当方は法人格を持たない任意団体です。芸術家は複数名います。金額は、いずれも報酬額は5万円以内です。

税理士の回答

芸術家の方へお支払いになった報酬がどのような内容だったのかが分かりませんが、「報酬料金」に関する源泉税の納付期限は原則として支払った月の翌月10日になります。
宜しくお願いします。

内容は、講師料および演奏費用です。11月に支払っているので12月10日に支払いですね。また、この源泉税は支出として経費処理してもよいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
講師料、演奏費用ですと10%(復興税含めると10.21%)の源泉徴収が必要になります。
11月のお支払であれば12月10日が納期限ですが、今年は12月10日が日曜日のようですので12月12日になります。
源泉徴収のある報酬の支払いに関しては次のような処理になります(報酬を10万円、源泉税を10,210円とします)。
≪報酬支払い時≫
(借方)支払報酬 100,000 (貸方)現 金 89,790
                  預り金 10,210
≪源泉税支払い時≫
(借方)預り金  10,210  (貸方)現 金 10,210

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月13日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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