履歴書と雇用保険被保険者証明書の職歴期間の違い
私は現在の会計事務所に2020年9月から働いております。また、2020年10月末まで塾講師をしており、ダブルワークをしておりました。その結果、雇用保険を入ったのが11月からでした。
そこで質問です。現在内定を貰ったのですが、履歴書と雇用保険被保険者証明書の加入期間の違いで内定取り消しになるのでしょうか?
9月から11月までは給料は発生しておりますし、源泉徴収票で9月から働いていたことは証明できます。
税理士の回答
税理士の専門外のご質問です。
社会保険労務士か弁護士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2021年04月10日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。