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子から親への仕送りにより生じる税金について

母が兄との同居を解消して別居を考えています。
その際に、扶養が外れてしまわないよう、兄は母へ仕送りを行い、生計を共にしている事とする予定です。
生活費の仕送りは贈与税はかからないと聞いたのですが、その認識で正しいのでしょうか?
母の収入は年金のみですが、兄からの仕送り分は母の収入に加算され、住民税が発生するのでしょうか?
また、別居になる事で他に注意をする事があれば教えてください。

税理士の回答

生活費は非課税になり、贈与税はかかりません。
ご質問の仕送りは、お母様の収入や所得ではありませんので、所得税や住民税はかかりません。

早急に回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月26日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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