税理士ドットコム - [税金・お金]実親からの住宅取得資金の贈与の時期について - 贈与が後日になる場合、住宅の代金の支払はどのよ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 実親からの住宅取得資金の贈与の時期について

実親からの住宅取得資金の贈与の時期について

平成29年1月にマンションを購入契約し、手付金は1月中に支払いし残代金を4月初めに支払う予定です。
手付金は自分たちの預金を充当しました。
残代金3000万のうち300万を実親から贈与を受ける予定にしていますが、親の体調不良で贈与資金の受け渡しが4月初めまでに間に合わないため、後日(今後数か月以内)になりそうなのですが、住宅取得資金贈与の特例の適用に問題ないでしょうか。

税理士の回答

贈与が後日になる場合、住宅の代金の支払はどのようにするのでしょうか。
住宅取得資金の贈与の特例は、贈与された資金を住宅の購入資金に充てることか必要です。
住宅取得後に単に現金を贈与された場合には、特例の条件に当てはまらなくなりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。

親からの資金が決済日に間に合わない場合は、その分は自分たちの預金からいったん充当するしかないのですが…

それだと、後日贈与分をローン支払いの口座に振り込みをされても認めてもらえないのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
住宅取得後の贈与ですと、「住宅を取得するための資金の贈与」とはならないと思われます。
住宅購入前に贈与されて、その資金を住宅の購入資金に充てることが必要と考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月25日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,191
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,533