実親からの住宅取得資金の贈与の時期について
平成29年1月にマンションを購入契約し、手付金は1月中に支払いし残代金を4月初めに支払う予定です。
手付金は自分たちの預金を充当しました。
残代金3000万のうち300万を実親から贈与を受ける予定にしていますが、親の体調不良で贈与資金の受け渡しが4月初めまでに間に合わないため、後日(今後数か月以内)になりそうなのですが、住宅取得資金贈与の特例の適用に問題ないでしょうか。
税理士の回答
贈与が後日になる場合、住宅の代金の支払はどのようにするのでしょうか。
住宅取得資金の贈与の特例は、贈与された資金を住宅の購入資金に充てることか必要です。
住宅取得後に単に現金を贈与された場合には、特例の条件に当てはまらなくなりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
親からの資金が決済日に間に合わない場合は、その分は自分たちの預金からいったん充当するしかないのですが…
それだと、後日贈与分をローン支払いの口座に振り込みをされても認めてもらえないのでしょうか。
本投稿は、2017年03月25日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。