作品の制作費と税金について
あくまで常識の確認なのですが、例えばあるニュース記事などの作品を見た場合、その作品を作るのをかかった費用の分の経済的利益を読み手が享受したことにはならないですよね?
例えばニューヨークについての記事や写真の場合では、読者は実際にニューヨークに行かなくても現地の情報を知ることが出来たとして日本からニューヨークに行く旅費や撮影費、取材費などの制作にかかった費用分の経済的利益を得たことになるのか
またはあるビデオの制作費が200万円だった場合視聴者は200万円の利益を享受したことになるのかということです。
税理士の回答
お示しの事例はいずれも経済的利益とはなりません。課税される経済的利益は金品や権利による収入と同視し得る経済的価値のある利益で例えば債務の免除、低廉な賃貸料、低利率の融資などが該当します。
ご回答いただきありがとうございます。
返信が遅れてしまい申し訳ありません。
論文を見ると「包括的所得概念では家庭菜園や
家庭内労働、余暇におけるレジャーなどで得た帰属所得等も所得に含まれうる」という学説があるようです(植松 1977:135)。
結局のところ、私が最初にした質問や論文で触れられているような事例は現実の担税力が増加しないので所得とは見なされないということなのでしょうか?
レジャーも所得も含まれるのであれば、休息をとって遊んでいるだけで課税されてしまうことになるのではないかと怖くなっています....
素人の浅知恵で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
参照 植松 守雄 一橋大学機関レポジトリ
『所得税法における「課税所得」をめぐって』
1977年 2月1日
所得税法では広い概念で経済的利益をとらえていますが、実際に課税するには経済的価値を如何に評価するか、如何に公平に課税できるかという点も含め限定的なものとなっています。
飯塚先生、何度もご回答いただき本当にありがとうございます。
つまり個人がどれほど娯楽を楽しんでも課税されないということなのでしょうか?
課税される経済的利益が限定的であるとのことですが調べてみると企業がその従業員に供与する利益についての記述がほとんどです。
当初の質問で挙げたような一個人が日常生活で得た経済的利益はあまり考慮されていないのでしょうか?
飯塚先生、お忙しい中何度もご回答いただき本当にありがとうございます。
経済的利益の事例では与える者と受ける者が特定可能で確実に評価出来る利益が対象であるため、企業や法人から従業員個人へ供与される利益が主に挙げられているという理解で宜しいのでしょうか。
また再度の確認で申し訳ございませんが、先程の論文のようなレジャーや娯楽で生まれる利益は一切対象外と考えて本当に大丈夫なのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
稚拙な素人の質問に何度も分かりやすく応えていただき、本当にありがとうございました。
また何かあれば是非宜しくお願いいたします。
本投稿は、2021年11月16日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。