資金使途違反になりますか?
運転資金で600万借りてまして、借りてから半年以上経過した後で、役員貸付金として600万を個人に送り事業に必要な不動産を買おうと思っています。
半年の間に利益は600万以上出ています。
この場合、資金使途違反になりますか?資金使途違反になるルールが知りたいです。
税理士の回答
財務状況や資金繰り等の具体的な内容を見ないと何とも言えませんが、半年間で利益によるキャッシュフローの増加が役員貸付金600万円以上あると試算表等で判断できれば、即座に資金使途違反に問われることはないとは思います。
但し、融資額と貸付金が同額では色々と聞かれるでしょう。金融機関からすれば初めから貸付金目的なのに運転資金名目で申し込んだのでは?と考えますので。
融資を受けた直後に役員貸付金になっていたり、例えば融資前の現預金が200万円しかなく融資600万円を受けた後の現預金残高800万円から600万円を貸し付ければ、資金使途違反を疑われる可能性はあります。
また、事業に必要な不動産を何故役員個人で買うのか、その為の資金を何故会社から貸すのかという点は、合理的な説明を求められるでしょう。
上記は、税理士としてではなく前職の経験上の回答ですが、資金使途違反に問われなくても、余り良いようには思われないでしょう。
本投稿は、2023年02月22日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。