非居住者による日本国内での個人からの借金、及び個人への貸付について
お世話になります。
非居住者による日本国内での個人からの借金と個人への貸し出しに関するルールについてお尋ねします。
私は非居住者(※この相談の最後に居住状況の詳細あり)ですが、日本の大学院に留学を希望する外国人(同国の治安悪化で出国ができず、国費留学の資格が無効になってしまった学生)を助けるため、有志からお金を集めてこの学生に貸し出し(学費及び生活費)、この学生の卒業後(日本での就職希望)に返済してもらい、そのお金を私から有志に返済することを考えています。
お金の流れは、下記のようになります。
2023年〜2024年:
[1] 有志複数人(居住者、外国人及び日本人)→ 私(日本人非居住者)【それぞれ借用書を作って借用】
[2] 私(日本人非居住者)→ 学生(外国人居住者)【借用書を作って貸付、ただし学費分は大学に直接支払い、寮費は直接寮に支払い】合計300万円程度
2026年〜2030年
[3] 元学生(外国人居住者)→私(日本人非居住者)【契約書に基づき毎月返済】
[4] 私(日本人非居住者)→有志複数人(日本人及び外国人居住者)【契約書に基づき毎月返済([3]の返済が滞っても返済)】
質問
(1) 上記のような形で非居住者が貸し借りを行う際に税務上注意すべき点はありますでしょうか?
(2) 返済までに私が居住者に変更になった場合に注意すべき点はありますでしょうか?
(3) 返済までに「有志複数人」の一部が非居住者となった場合に注意すべき点がありますでしょうか?
(4) 学生が非居住者となり、海外から返済する場合に注意すべき点がありますでしょうか?
(5) [1]、[2]の貸付の一部が募金として行われる場合、注意すべき点がありますでしょうか?
※なお、私の日本への居住状況は下記のとおりです。親族(親、兄弟)は全員日本におりますが、日本での就職は2011年以降していません。
〜2021年10月: 10年以上非居住者(一時帰国は各年最大でも1ヶ月程度)
2021年10月中旬:短期の予定で帰国
2021年12月中旬〜2022年9月初旬:滞在が長くなる見込みとなったため住民登録(※ただし1月以降出張ベースで海外に出国し、実際に国内にいたのは4ヶ月程度)
2022年9月初旬〜: 2021年10月までいたのとは別の国に在住(留学)
税理士の回答

土師弘之
金銭の貸し借りについては、利息を徴収しない限り「課税所得」が生じることはありませんので、「借用書」「金銭消費貸借契約書」通りに確実に返済を履行するようにする必要があります。
この点は、「居住者」であれ「非居住者」であれ同じです。
なお、質問(5)のように「募金」となると「贈与」となり、募金を受けた側に「贈与税」が課されます。
本投稿は、2023年05月22日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。