親からの借入金に対する金利について
この度、起業するにあたり親から500万円借りる予定です。
その際に贈与税の対策として借用書を作成したいのですが、返済期間は10年、年2回(半年に一度)の返済で金利は0.05%にしたいと考えています。
この内容だと問題になる部分はありますでしょうか?
またその際、年の金利が110万円以内であれば元金のみ返済する形でも問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
借用書を作成し、振込などによる返済事績を残せば贈与と指摘されることはないでしょう。
利息分を返済しないとその分は贈与になりますが、お考えのとおり年110万円以内であれば贈与税申告納税は不要です。
ありがとうございます。
併せて質問なのですが、利息分を返済しなかった場合、元金のみの返済を受け取った両親はその分の確定申告などは必要ないでしょうか?

中田裕二
確定申告とは所得税の申告でしょうか。
親との間では金銭消費貸借契約をすることになり、利息分を返済しなかった場合、その分が贈与になります。
したがって、親に所得は発生しません。
所得税の申告です。
すごくわかりやすくお答えを頂き、安心しました。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2023年05月23日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。