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債務超過会社代表が別会社社長の場合

現在債務超過会社と債務超過のない会社の2社を運営しております。
債務超過会社について新規借り入れ不可のため現状を維持したまま経営しているのですが、債務超過のない会社は事業拡大しており新規に借り入れを行うことは出来るのでしょうか。代表者は同じなため保証協会及び政策金融公庫に相談が可能でしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

代表者は同じなため保証協会及び政策金融公庫に相談が可能でしょうか。

可能だと考えます。
休み明けに電話をしてください。

ご回答ありがとうございます。

債務超過会社では既にリスケを実施してます。
代表者が連帯保証をつけておりますが大丈夫なものなのでしょうか。

知識不足で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

債務超過会社では既にリスケを実施してます。
代表者が連帯保証をつけておりますが大丈夫なものなのでしょうか。
案ずるより産むが易し
休み明けに電話をしてください。

現在はどうかわかりませんが、私が銀行員(前職)をしていたときは、保証協会も金融機関も代表者が同じ別法人は名寄せして合算で与信管理をしていましたので、これが変わっていなければ合算した業績によっては新規融資は難しいと思います。
まして、リスケをしていれば余計にハードルは高くなります。

本投稿は、2023年07月29日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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