開業の際の親からの資金援助について
開業資金として、自己資金と公庫からの借入の他に、両親から300万円程度の資金援助をしてもらう予定です。贈与税がかからないように贈与は110万円にして、残りは借入という形にしようと思うのですが、親への返済は公庫への返済が終わったあとにできればと思っているのですが、借用書を作成した際に書く返済期間は7年後スタートの日付でも問題ないのでしょうか?返済する意思がないとみなされてしまいますか?
税理士の回答

鎌田浩司
適切ではないと思います。
専門的には、「ある時払いの催促無し」という言い方をします。
親子間であれば催促しない、お金ができた時でよい。
これでは、実質贈与と認定されます。
本投稿は、2023年10月17日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。