第三者割当増資する時株価について
現在、社長が100%持株している小さい会社です。この度は株主割当増資と利益剰余金資本金組入合わせて資本金1000万に増資しよう検討しています。
例えば会社設立する時200万円資本金出して1株1万円で200株を発行しました。その度利益剰余金600万円を全部資本金に組み入れして、残り200万円は新株を発行して既存の株主である社長が引き受けるようにしようしています。その場合株価は設立時と同じ一株1万円に設定しても問題ないでしょか。よく株価は時価でとの話を聞いておりましたので、贈与税とか税金が発生しないでしょか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
タイトルは第三者割当で本文は株主割当と異なりますので、本文の株主割当の前提で回答します。
現状も増資後も一人株主のため、第三者への株式の価値の移転がある訳ではありませんから贈与税は生じませんし資本等取引なので法人にも課税は生じません。(増資に伴う登録免許税は除きます)
上記の通り株式の価値の移転がありませんから一株1万円としても問題ありません。
ご記載の情報では正確な計算はできませんが、1万円が現状の株価より低いと考えられるため単に一株株価が薄まるだけの事です。
前田先生
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。本当に助かりました。
本投稿は、2023年10月19日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。