資金調達と贈与税の関係について
居住している不動産を売却して、別地に不動産を購入し居住しようと考えております。そこで先生方に一点質問がございます。
〇別地に居住する不動産の購入資金を子供から借り入れ、居住している不動産
を売却した時点で返済する場合、子供から借り入れる資金は贈与税の対象に
なるのでしょうか。
以上、ご教授よろしくお願いいたします。
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税理士の回答

土師弘之
子供から借り入れる資金は、文字通り「借入金」ですから、贈与税の対象になりえません。
居住不動産を売却した時点で速やかに返済すれば問題ありません。

小川真文
ご相談の内容からは、単純な金銭の貸借と判断されますので、一般的には贈与には相当せず、課税の対象とはならないものと考えます。金額面で高額でない常識的な不動産取得に係る範囲であり、返済までの期間が短期である一時貸借であれば、利息についての問題も生じないと思われます。
親族間の借入で気をつけなければならないのは「贈与税」ですので、客観的にみて借入であることを証明できなければ借入とは認められず、実態は贈与だとみなされて贈与税が課税されてしまうことが考えられます。親族間の借入であっても「第三者から借りた場合と同じように契約する」ということであり、客観的な証拠をそろえておくことが大切です。
証拠を残すときの手法として①金銭消費貸借契約書の作成:借入(送金)時期と方法、借入期間、返済時期と方法などを定めておくこと。②適正な返済条件を定めておく:従前の居宅売却時に返済するなど返済条件を決めておくこと。③明確な証拠を残す:契約で定めた条件に従った返済事実を裏付ける証拠を残すこと。借入と返済の事実を証明するためには、貸した人(借りた人)の銀行口座から借りる人(貸した人)の銀行口座へ振り込み手続きをとることです。
本投稿は、2023年11月18日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。