代表が会社に貸付するときの注意点
オーナーが会社に貸付する場合、税務上、下記に問題はありますか?
1.無利息とする。
2.金銭消費貸借証書をわざわざ作らない。
3.貸借期間を定めなし(無期限)とする。
4.貸借期間を30年とする。
税理士の回答

藤本寛之
1の無利息貸付は通常の場合問題にはなりません。
一方で、2~4については税務上、望ましくありません。オーナーから会社に対して振り込まれた資金の性格が資金貸借なのか資金贈与なのかがはっきりしなくなります。
よって、金銭消費貸借契約を作成し、その契約書の中に返済期限を明示し、その返済期限は市中金融機関の返済期限に準じて長くても15~20年内とすることが望ましいと考えます。
本投稿は、2018年03月04日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。